駐在員のリロケーション会社を選ぶとき、まず見るべきなのは「何をしてくれるか」という一覧ではなく、その業務を自ら行う資格があるかどうかです。 韓国では、出入国書類の作成・提出は行政書士、住宅の仲介は開業公認仲介士、税務申告の代理は税務士、四大保険の申告代行は公認労務士の業務として、法律が区分しています。一社ですべてを単独で行うと言われた場合は、かえって確認が必要です。 本記事は、会社を比較する際に使える基準を法令の条文とともに整理したものです。特定の会社の順位付けは行いません。
- 出入国書類の作成・提出の代行は行政書士の業務です(行政書士法 第2条・第3条)。
- 物件のあっせん・仲介は、仲介事務所の開設登録をした開業公認仲介士のみが行えます(公認仲介士法 第9条)。
- 税務代理は税務士、社会保険の申告代行は公認労務士の業務です。
- 信頼できるパートナーは、自社で行う業務と他の専門家につなぐ業務を区別して説明します。
リロケーション業務は誰が行えますか?
| 業務 | 行える資格 | 根拠 |
|---|---|---|
| 外国人登録・在留資格申請書類の作成と提出の代行 | 行政書士 | 行政書士法 第2条・第3条 |
| 住宅物件のあっせん・賃貸借の仲介 | 開業公認仲介士 | 公認仲介士法 第2条・第9条 |
| 税務申告の代理、税務相談 | 税務士 | 税務士法 第2条 |
| 四大保険等の社会保険の申告代行、労務相談 | 公認労務士 | 公認労務士法 第2条 |
| 登記申請の代理、裁判所提出書類の作成 | 法務士 | 法務士法 第2条 |
| 引っ越し・仮住まい・生活案内 | 特別な資格は不要 | — |
契約前に会社へ何を確認すべきですか?
- 出入国書類は誰が作成し、誰が提出しますか? 行政書士事務所の名称と業務申告の所在地を確認します。行政書士は、主たる事務所を管轄する市長・郡守・区庁長に業務申告をしなければなりません(行政書士法 第10条)。
- 住まいは誰が仲介しますか? 自社で仲介するのであれば仲介事務所の開設登録の有無を、提携する仲介事務所に任せるのであればその事務所を確認します。住宅の仲介報酬の上限は市・道の条例で定められます(公認仲介士法 第32条第4項)。
- 法定期限は誰が管理しますか? 入国日から90日以内の外国人登録、転居後15日以内の滞在地変更申告のように、見落とすと罰則や過料が科される期限があります。[外国人登録ガイド](/ja/blog/alien-registration-after-arrival)で期限を整理しています。
- 保証金保護の手続きまで担当しますか? 契約書への署名で終わる会社と、滞在地の申告・確定日付まで確認する会社は異なります。[保証金保護の問題](/ja/blog/deposit-protection-issues)をご参照ください。
- 報告はどの言語で受けられますか? 本社の人事部門が韓国語の書式を翻訳ツールで読む必要がないかを確認します。
- 政府手数料と会社の費用を区別して案内していますか? 手数料のように法令が定める金額と会社の費用が混在していると、比較が難しくなります。
- 帰任の手続きまで範囲に含まれますか? 契約の解約通知、保証金の返還、登録証の返納といった締めくくりは、入国時と同じくらい日程が長くかかります。
どのような言葉が出たら改めて確認すべきですか?
ビザの許可結果を事前に請け合う表現には確認が必要です。許可は出入国・外国人官署が審査して決めるものであり、代行者が結果を約束することはできません。 「訴訟まですべて当社が引き受けます」という言葉も同様です。訴訟代理は行政書士やリロケーション会社の業務範囲ではありません。 仲介事務所の登録なしに物件をあっせんして報酬を受けることは、公認仲介士法第48条の処罰の対象です。
KOCATIONは何を自ら行い、何を専門家につなぎますか?
KOCATIONはVISION行政書士事務所のリロケーションブランドです。 自ら行うのは行政書士の業務です。駐在(D-7)などの在留資格の書類、外国人登録と滞在地変更申告、同伴家族の書類、延長・変更の申請、そしてこれらの日程全体の期限管理と多言語での報告です。 専門家につなぐのは、別途資格が必要な業務です。住宅の仲介は開業公認仲介士、税務申告は税務士、社会保険の申告代行は公認労務士、裁判所の手続きは該当する資格者が担い、KOCATIONは日程と書類が互いに噛み合うよう調整します。 住居に関する基準はチョンセとウォルセの違いで、入国直後によくある問題は入国後によくある問題で続けてご覧いただけます。
よくある質問
Q. リロケーション会社には特別な資格が必要ですか? リロケーションという業種そのものの資格はありません。ただし、その中に含まれる出入国書類、仲介、税務、労務の業務は、それぞれ法律が定める資格者のみが業として行えます。
Q. 行政書士事務所かどうかはどう確認すればよいですか? 事務所の名称、代表行政書士、事務所の所在地をご確認ください。行政書士は、主たる事務所を管轄する自治体に業務申告を行います(行政書士法 第10条)。
Q. 一社にすべて任せるのがよいでしょうか? 窓口が一つであることは利点です。ただし、その窓口が資格を要する業務を誰に任せているかを透明に説明しているかどうかの方が重要です。
Q. 費用はどのように比較すればよいですか? 政府手数料と会社の費用を分けて提示してもらい、同じ範囲(入国前の書類、入国後の登録、住居、帰任)を基準に比較してください。KOCATIONは範囲を確認したうえで、案件ごとにご案内します。
Q. 契約前に何を準備しておくとよいですか? 派遣人数と到着時期、在留資格、ご家族の構成、住居予算の構成、本社への報告言語を整理しておくと、会社間の比較がしやすくなります。
派遣人数と日程をお知らせいただければ、行政書士業務として当社が直接処理する部分と、他の資格者におつなぎする部分を分けてご説明します。費用は案件ごとに異なるため、ご相談時にご案内します。
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