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企業リロケーションの範囲の決め方 — 拠点・ビザ・住居・定住を誰が担うか

2026-10-02·KOCATION

企業リロケーションの範囲は、委託先の一覧ではなく、段階と決定事項によって決まります。 拠点の設置、在留資格、住居、定住、帰任の五つの段階に分け、各段階で会社が自ら決めること、行政書士に任せること、他の資格者に任せることを区別すると、範囲がはっきりします。 特に次の三点は、委託先を選ぶ前に会社が先に決めておく必要があります。派遣者が駐在(D-7)の要件を満たしているか、住宅を誰の名義で借りるか、会社に課される申告を誰が管理するかです。 本記事は出入国管理法・住宅賃貸借保護法の現行条文と、法務部の在留管理マニュアル(2026年9月版)に基づいています。

要点
  • 範囲は、拠点 → 在留資格 → 住居 → 定住 → 帰任の五段階に分けます。
  • 発令の公表前に、派遣者のD-7要件(海外本社等での1年以上の勤務)を確認します。
  • 会社名義で借りた場合の対抗力は、中小企業の法人にのみ認められます。
  • 雇用変動の申告(15日)のように、会社に課される期限があります。
  • 仲介・税務・労務は各資格者の業務であるため、連携の範囲をあらかじめ決めておきます。

企業リロケーションはどこからどこまでですか?

段階主な業務担当する資格会社が決めること
拠点外国人投資の申告、法人・支店の設置、事業者登録行政書士(申告・登録書類)、法務士(登記)、税務士(税務)拠点の形態と時期
在留資格査証発給認定、査証、外国人登録行政書士派遣者の名簿と勤務経歴
住居物件探し・仲介、契約、保証金の保護開業公認仲介士(仲介)、行政書士(滞在地の申告)予算の構成と借主の名義
定住滞在地の申告、銀行・通信、家族の書類、保険行政書士、公認労務士(社会保険の申告代行)会社が負担する範囲
帰任契約の解約、保証金の返還、登録証の返納、雇用変動の申告行政書士、必要に応じて法務士帰任の時期と後任の計画

拠点段階の最初の日程は、韓国で法人設立後の最初の90日チェックリストにまとめています。

発令前に確認すること:派遣者はD-7の要件を満たしていますか?

法務部 在留管理マニュアル — 駐在(D-7)資格の該当者 外国の公共機関、団体または会社の本社、支社その他の事業所などで1年以上勤務した者であって、大韓民国にあるその系列会社、子会社、支店または事務所などに必須専門人材として派遣され勤務しようとする者。1回に付与できる在留期間の上限は3年です。

勤務期間が1年に満たない人を先に発令として公表すると、書類の問題ではなく人事の問題になります。名簿を確定する前に勤務経歴をご確認ください。 国家基幹産業・国策事業など、1年要件が適用されない例外もありますが、該当するかどうかは案件ごとに判断します。在留資格の段階全体は駐在員派遣トラックで扱っています。

住宅は会社名義で借りるべきですか?

住宅賃貸借保護法第3条第3項は、中小企業基本法上の中小企業に該当する法人が所属職員の住居用に賃借した場合に限り、法人の借主の対抗力を認めています。対抗力は、その法人が選定した職員が住宅の引渡しを受け住所登録を終えた翌日から生じます。 中小企業でなければ、会社名義の契約ではこの保護を受けられないため、職員名義の契約に会社が保証金を支援する構造を併せて検討する必要があります。詳しくはチョンセとウォルセの違いと保証金保護の問題をご覧ください。

会社に課される申告は何ですか?

事由期限根拠
就業資格を持つ外国人の解雇・退職・死亡、所在不明、雇用契約の重要な内容の変更15日以内に申告出入国管理法 第19条
勤務先の変更・追加原則として事前許可(一部の専門人材は15日以内に申告)出入国管理法 第21条
在留資格のない者の雇用の禁止常時出入国管理法 第18条第3項

派遣者が一人のうちはこれらの期限がよく見えますが、複数の世帯が時期をずらして入国すると、誰が管理するのかが曖昧になります。範囲を決める際に、この項目の担当者を文書で定めておいてください。

何を任せ、何を会社が担うべきですか?

任せられるのは手続きです。書類一式の準備、受付の順序、期限管理、本社への報告がこれにあたります。 会社が担うべきなのは決定です。誰をいつ派遣するか、住居予算と借主の名義、会社負担と個人負担の境界、帰任の時期は、会社の方針です。 この境界が曖昧だと、委託先が方針を代わりに決めてしまったり、会社が手続きを自ら管理しようとして期限を逃したりすることが起こります。委託先を比較する際の質問はリロケーション会社の選び方にまとめています。

KOCATIONはどこまで担当しますか?

KOCATIONはVISION行政書士事務所のリロケーションブランドとして、行政書士の業務範囲内で、拠点に関する申告・登録書類、在留資格の申請、外国人登録と各種申告、会社側の出入国関連の申告を担い、これらの日程全体を一つのカレンダーで管理します。報告は英語・日本語・中国語・韓国語でお届けします。 住宅の仲介、税務代理、社会保険の申告代行、登記と裁判所の手続きは各資格者の業務であるため、連携して日程を調整します。訴訟代理は行政書士の業務範囲ではありません。

よくある質問

Q. 拠点の設置と人材の異動を別々の会社に任せてもよいですか? 可能です。ただし、登録した拠点の形態が派遣者の在留資格と書類を左右するため、両社が同じスケジュール表を見るようにする必要があります。

Q. 1年の勤務要件を満たしていない職員は派遣できませんか? D-7の一般要件では難しいです。例外事由や他の在留資格が可能かどうかは、職務と経歴の書類を確認して判断します。

Q. 当社は大企業グループですが、会社名義でチョンセ契約を結んでもよいですか? 契約自体は可能ですが、住宅賃貸借保護法第3条第3項の法人の対抗力は中小企業にのみ認められます。保証金を守る構造を別途設計する必要があります。

Q. 四大保険の申告も任せられますか? 社会保険の申告代行は公認労務士の業務です(公認労務士法 第2条)。KOCATIONは日程を合わせ、該当する資格者と連携します。

Q. 費用はどのように決まりますか? 拠点の形態、世帯数、ご家族の構成、会社が任せたい段階によって範囲が変わります。費用は案件ごとに異なるため、ご相談時にご案内します。

Q. 帰任の手続きも範囲に含めるべきですか? 含めておくのが望ましいです。契約の解約通知、保証金の返還、登録証の返納、雇用変動の申告が同時に重なるため、入国時と同じくらい日程が長くなります。

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拠点の計画、派遣人数と到着時期、ご家族の構成をお知らせいただければ、段階ごとの担当と期限を一つの文書にまとめてご案内します。費用は案件ごとに異なるため、ご相談時にご案内します。

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出典

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