ビザサービスの範囲
本サービスは申請書一枚ではなく、企業赴任の全体を基準に設計しています。実務では査証申請は、拠点の設置に始まり外国人登録と適法な就労に終わる連鎖の一項目にすぎないからです。
書類収集の前に行う資格審査
対象者の勤務歴、韓国で担う職務、招へいする拠点の形態を基準に、どの在留資格が実際に適合するか — 駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、あるいは別の資格か — を先に確定します。この段階が書類一覧の全体を決めます。
査証発給認定書
招へい者である韓国拠点名義の申請書作成と提出。招へい理由書、および当該拠点が実際に運営されていることの疎明資料を含みます。
同伴家族(F-3)
対象者の配偶者と未成年のお子様。F-3はご本人の資格から派生するため、赴任後ではなくご本人の申請と併せて準備します。
在留期間の延長・在留資格の変更・勤務先の変更
在留期間が終わる前の延長許可、在留資格の変更許可、駐在期間中に勤務先を変更・追加する際の許可または届出を含みます。
事業主の届出義務
就業活動ができる在留資格の外国人を雇用した者は、解雇・退職・死亡、所在不明、雇用契約の重要な内容の変更があった場合、15日以内に管轄の出入国・外国人官署の長へ届け出なければなりません。この期日を会社のカレンダーに載せて管理します。
駐在員ビザ申請の流れ
企業の赴任はほとんどが査証発給認定書の経路で進みます。出入国管理法は、査証の発給前に特に必要と認めるときに法務部長官が査証発給認定書を発給できるものとし、その申請を外国人を招へいしようとする者が代理できるものと定めています。作業の重心が韓国拠点にある理由です。
受付と資格審査
勤務歴、職務、拠点の形態、ご家族の構成、国籍を確認します。ご予定の資格が適合しない場合は、社内で発令を告知される前にお伝えします。
本社への書類一覧のご提示
対象者の実際の事実関係から作成した一覧に、アポスティーユまたは領事認証が必要な項目と、韓国語訳が必要な項目を明示します。スケジュールを左右するのは多くの場合この二つです。
韓国拠点側の資料の整理
登記または届出受理書、事業者登録証または固有番号、そして当該拠点が運営されていることを示す資料 — 営業資金の導入実績、納税実績、新設であれば運営計画書 — を整えます。
管轄の出入国・外国人官署への提出
招へい拠点を代理して提出します。代理申請の場合は、委任状、代理人の在職証明書、代理人の身分証が追加されます。
認定書の発給と対象者への引渡し
雇用関連の査証は複数査証であるため、この経路ではすべて査証発給認定書によって発給されます。
公館での査証申請、そして入国
原則として申請者の本国所在の公館に申請します。入国後、90日を超える滞在であれば入国日から90日以内に外国人登録が必要であり、その部分まで続けて対応します。
ご準備いただくもの
書類は二系統が同時に進みます。本社は雇用関係と派遣の決定を、韓国拠点は自らの実体と運営を証明します。海外で発行された書類は、認証と翻訳を経るまで使用できません。
| 担当 | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 本社 | 対象者の勤務期間が確認できる在職証明書 | D-7は例外に当たらない限り派遣前1年以上 |
| 本社 | 派遣期間が明示された派遣命令書 | 認証+翻訳 |
| 本社 | 役員・上級管理者・専門家であることを示す資料 | 履歴書、経歴証明書、資格要件のある類型では学位・資格の証憑 |
| 韓国拠点 | 設置許可書または届出受理書、事業者登録証 | 支店・連絡事務所は営業資金の導入実績も併せて |
| 韓国拠点 | 正常に運営されていることの立証資料 | 納税実績、新設であれば運営計画書 |
| 対象者 | 旅券、標準規格写真 | 予定される在留期間に対する旅券の有効期間を確認 |
| ご家族 | 本国の結婚証明書または出生証明書の原本 | 翻訳者確認書を添付。締約国はアポスティーユ、非締約国は領事確認 |
| ご家族 | 結核診断書 | F-3について指針上求められます |
必要書類は在留資格と国籍によって異なり、庁(事務所・出張所)長は招へいの真正性を審査するため添付書類を加減することができます。一覧は受付時に案件ごとに確定します。出典:法務部出入国・外国人政策本部「査証発給案内マニュアル」。
駐在員ビザでつまずきやすい箇所
実際に問題となる事由は五つに集約されます。いずれも社内で発令を告知される前に確認すれば避けられるものです。
入社間もない方をそのまま赴任させようとする
D-7は原則として、派遣前に外国の本社・支社・その他の事業所で1年以上勤務した経歴を求めます。国家基幹産業・国策事業への従事、営業資金導入実績が米貨50万ドル以上の外国企業の韓国支社等へ派遣される必須専門人材という例外はありますが、範囲は狭いものです。
書類上だけ存在する拠点から招へいする
申請は、その拠点が実際に運営されていることを示す資料に基づいて判断されます。登録はあるが活動のない事務所は、最初の赴任が止まるもっとも一般的な理由です。
ノービザ入国を入口として考える
無査証入国の許可対象国の国民は査証なしで入国できますが、査証免除協定または観光通過の目的で入国した方には、原則として在留期間の延長や在留資格の変更許可を行いません。その期間を超えて滞在される方は、必ず査証を取得して入国する必要があります。
指定された勤務先以外で勤務する
就業活動ができる在留資格の外国人は、指定された勤務先以外で勤務することができず、勤務先を変更・追加するにはあらかじめ許可が必要です。施行令が定める専門人材のみ、変更・追加の日から15日以内の届出で足ります。グループ内の異動でもっとも見落とされます。
会社に課された期日を逃す
入国日から90日以内の外国人登録、転入した日から15日以内の滞在地変更申告、そして定められた事由が生じた場合の15日以内の事業主届出です。最後の項目は従業員ではなく会社の義務です。
誰が作成し、誰が提出するのか
資格審査、書類準備、申請は、VISION行政書士事務所所属の行政書士が直接行います。2014年の開設以来、英語・日本語・中国語・韓国語で外国企業を支援してきました。ビザの前段階である拠点の設置登録と、その後の住居・定住の実務も同じ事務所が担当するため、案件が途中で第三者に渡ることはなく、同じ説明を二度していただく必要もありません。
訴訟や税務意見のように他の専門領域に属する事項は、そうであるとお伝えしたうえで連携します。ただし、ビザそのものを他所へお回しすることはありません。
ビザサービス — よくあるご質問
申請するのは会社ですか、赴任者本人ですか。
一般的な企業の赴任経路では、韓国拠点が韓国内で査証発給認定書を申請し、赴任者はその認定書に基づいて海外の大韓民国大使館・総領事館で査証を申請します。出入国管理法が、外国人を招へいしようとする者による代理申請を明文で認めているため、準備の大半は会社側にあります。
短期出張で既に韓国にいる人材を就業資格に変更できますか。
査証免除協定または観光通過の目的で入国された場合は、原則として困難です。その場合は在留期間の延長や在留資格の変更許可を行わないのが原則であり、許容される期間を超えて滞在される方は査証を取得して入国する必要があります。別の長期在留資格で韓国におられる場合は、あらかじめ在留資格の変更許可を受ける必要があり、該当性は事実関係で判断します。
ビザはご自身で処理されますか、それとも他所へ取り次がれますか。
自ら処理します。資格審査、書類準備、申請は、KOCATIONを運営するVISION行政書士事務所所属の行政書士が行います。受付、ビザ前段階の拠点設置、その後の定住実務まで、すべて同じチームを通じて進みます。
あわせてご覧ください
本ページのビザ要件は、法務部出入国・外国人政策本部「査証発給案内マニュアル」および国家法令情報センター(law.go.kr)掲載の出入国管理法現行条文に基づいており、個別案件は受付時に最新の基準で再確認します。処理期間は管轄官署・在留資格・公館により異なるため本ページには記載しません。価格はサイト上に公開しておらず、ご相談後に個別のお見積りとしてご案内します。
韓国へ人材を送るご予定ですか。
職務、所属される拠点、各人の本社での在職期間をお知らせください。ビザの経路と必要書類の一覧を整理いたします。
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