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在留行政

韓国入国後の外国人登録 — 90日の期限・必要書類・登録後15日以内の申告

2026-10-02·KOCATION

韓国に90日を超えて滞在する外国人は、入国した日から90日以内に、滞在地を管轄する出入国・外国人官署で外国人登録をしなければなりません。 登録すると外国人登録証が交付され、この登録証が銀行・通信・賃貸借の保護など、その後のほぼすべての手続きの前提になります。 登録は終わりではなく始まりです。旅券が変わったり引っ越したりした場合は、15日以内に改めて申告が必要です。 本記事は出入国管理法と法務部の在留管理マニュアル(2026年9月版)に基づいています。

要点
  • 期限:入国日から90日以内。在留資格の変更許可を受ける場合は、その許可を受ける際に登録します。
  • 場所:滞在地を管轄する出入国・外国人官署。原則としてオンラインでの訪問予約が必要です。
  • 駐在(D-7)の場合の書類:申請書、旅券、写真1枚、手数料、事業者登録証、滞在地の立証書類。
  • 登録後:旅券情報の変更・引っ越しは、それぞれ15日以内に申告します。
  • 外国人登録と滞在地変更申告は、住民登録と転入届に代わります。

外国人登録が必要なのは誰ですか?

出入国管理法 第31条第1項 外国人が入国した日から90日を超えて大韓民国に滞在しようとするときは、大統領令で定めるところにより、入国した日から90日以内に、その滞在地を管轄する地方出入国・外国人官署の長に外国人登録をしなければなりません。

駐韓外国公館・国際機関の職員とその家族など、一部は例外です(同項各号)。 入国後に国内で在留資格の変更許可を受ける人は、入国日から90日を超えて滞在することになる場合、変更許可を受ける際に登録しなければなりません(同条第4項)。 同伴家族も90日を超えて滞在するのであれば、それぞれが登録の対象です。17歳未満には登録証を交付しないことがあり、その場合は17歳になった時から90日以内に交付を申請しなければなりません(第33条)。

いつ、どこで行いますか?

90日は在留資格が決まった日ではなく、入国した日から数えます。 申請は滞在地を管轄する出入国・外国人庁、事務所または出張所で行います。外国人登録の申請は、出入国管理法施行令第34条の2が定めるオンライン訪問予約の対象です。 17歳以上で外国人登録をしなければならない人は、生体情報を提供しなければなりません(第38条第1項)。

実務では、住所が決まる前から書類の準備を始めます。滞在地の立証書類だけを最後に添えればよいよう、それ以外を先に揃えておく方法です。

何を準備しますか?

書類は在留資格ごとに異なります。以下は、法務部の在留管理マニュアルにおける駐在(D-7)の外国人登録申請書類です。

書類備考
申請書(別紙第34号書式)マニュアル指定の書式
旅券原本写しではなく原本
標準規格の写真1枚規格はHiKoreaの案内に準拠
手数料金額は訪問前に確認
事業者登録証勤務する国内の事業場のもの
滞在地の立証書類賃貸借契約書、宿所提供確認書、公共料金の納付領収書など

管轄の官署が追加書類を求めることがあるため、訪問前にその官署の基準で一覧を確定させておくのが安全です。

登録すると何が変わりますか?

出入国管理法 第88条の2 法令に規定された各種の手続きや取引関係などにおいて、住民登録証または住民登録票の謄本・抄本が必要な場合は、外国人登録証または外国人登録事実証明でこれに代えます。この法律による外国人登録と滞在地変更申告は、住民登録と転入届に代わります。

二つの結果が伴います。 第一に、外国人登録証が住民登録証の役割を果たします。第二に、住宅賃貸借保護法上の対抗力も、この登録と滞在地変更申告によって備えます。登録を先延ばしにすると、保証金の保護が始まる日も遅れます。この点はチョンセとウォルセの違いで説明しています。 登録した外国人は、外国人登録証を常に携帯しなければなりません(第27条、17歳未満を除く)。

登録後15日以内に必要な申告は何ですか?

事由期限根拠
氏名・性別・生年月日・国籍、旅券番号・発給日・有効期間の変更15日以内第35条
D-7〜D-9等の所属機関の変更・追加、職業の変更など15日以内第35条、施行規則第49条の2
引っ越し(滞在地の変更)転入した日から15日以内第36条

滞在地変更申告は、新しい滞在地の市・郡・区または邑・面・洞、あるいは管轄の出入国・外国人官署で行います。申告の際は外国人登録証を併せて提出します。

出国するとき、登録証はどうしますか?

登録した外国人が出国するときは、原則として外国人登録証を返納します(第37条)。ただし、再入国許可を受けた場合や、再入国許可免除の対象として許可された在留期間内に再び入国する場合は返納しません。 在留管理マニュアルは、登録を終えた外国人が出国した日から1年以内に再入国する場合、再入国許可を免除すると案内しています。入国規制の対象者は例外です。

期限を過ぎるとどうなりますか?

外国人登録義務の違反は出入国管理法第95条の罰則の対象であり、滞在地変更申告の違反は第98条の罰則の対象です。登録事項の変更申告と登録証の返納に関する違反は、第100条の過料の対象です。 期限を過ぎてしまった場合は、隠さずに事情を整理してすぐに申告するのが原則です。処分の程度は、管轄の官署が事情を踏まえて決めます。

KOCATIONがお手伝いすること

行政書士は、行政機関に提出する書類の作成と提出の代行、申請・申告の代理を行うことができます(行政書士法 第2条)。KOCATIONは、外国人登録の書類一式の準備、訪問予約、同行、その後の15日以内の申告日程の管理を担います。 出国や延長といったその後の日程は、入国後によくある問題で続けて扱います。

よくある質問

Q. 90日はいつから数えますか? 入国した日から数えます。査証の発給日や会社への入社日が基準ではありません。

Q. 住まいが決まる前でも外国人登録はできますか? 滞在地の立証書類が必要です。宿所提供確認書のように仮住まいを証明する書類で提出できるかを管轄官署の基準で確認し、契約後は滞在地変更申告を行います。

Q. 家族も別に登録しますか? はい。90日を超えて滞在するご家族は、それぞれ登録します。17歳未満のお子様には登録証を交付しないことがあります。

Q. 旅券を新しく取得したらどうすればよいですか? 旅券番号・発給日・有効期間の変更にあたるため、15日以内に外国人登録事項の変更申告を行います(第35条)。

Q. 同じグループ内で勤務先の法人が変わった場合は? D-7〜D-9等は、所属機関の変更が変更申告の事由です(施行規則第49条の2)。ただし、勤務先の変更・追加の許可が必要かどうかは、在留資格ごとに別途確認する必要があります(第21条)。

Q. 引っ越したら出入国官署に行かなければなりませんか? 新しい住所地の住民センターでも滞在地変更申告ができます。転入した日から15日以内です(第36条)。

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入国日、在留資格、ご家族の構成をお知らせいただければ、外国人登録とその後15日以内の申告日程を一つにまとめてご案内します。費用は案件ごとに異なるため、ご相談時にご案内します。

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出典

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